(参考)旧空港整備法下での区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/08 07:02 UTC 版)
「空港法」の記事における「(参考)旧空港整備法下での区分」の解説
第一種空港 国際航空路線に必要な飛行場。空港整備法施行令で指定される。「国際空港」の名称を持ち、国(一部は会社)が管理する。 第二種空港 主要な国内航空路線に必要な飛行場。国が設置する飛行場で、空港整備法施行令で指定される。国が管理する第二種(A)空港と地方公共団体が管理する第二種(B)空港に区分される。 第三種空港 地方的な航空運送を確保するため必要な飛行場。地方公共団体が設置・管理する飛行場で、空港整備法施行令で指定される。 その他飛行場 上記以外の公共用飛行場(自衛隊や在日米軍との共用空港を含む)。
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