その他飛行場とは? わかりやすく解説

日本の空港

(その他飛行場 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/15 20:46 UTC 版)

日本の空港(にほんのくうこう)では日本国内における公共の用に供する飛行場[1] である空港とその他の飛行場(併せて空港等[2])について述べる。


注釈

  1. ^ 該当するのは札幌飛行場(丘珠空港)。
  2. ^ a b この貨物は鹿児島港でのみ輸入できる。
  3. ^ 民間航空で利用される日本の空港では羽田空港が唯一4本の滑走路を持つ(ただし、民間用に2本滑走路がある新千歳空港は自衛隊用の滑走路を別で2本持っている)。羽田の他、国内では9つの空港が2本以上の滑走路を持つ。比較用に海外の例を挙げると、シカゴ/オヘアが8本、ダラス/フォートワースが7本、上海/浦東が5本の滑走路を持つ。ただし、英国のロンドン/ヒースローのように巨大空港であっても滑走路が2本しかないケースもある。
  4. ^ 民間航空で利用される日本の空港ではエアバスA380のような超大型旅客機の離着陸に要求される長さ3,000m以上の滑走路を持つ空港が18あるが、その超大型旅客機が最大積載状態でも離着陸できる理想とされる長さ3,500m以上の滑走路を持つ空港は成田国際空港関西国際空港中部国際空港の3空港に限られる。このため羽田空港にはA380を就航させることができず、全日本空輸エミレーツ航空は首都圏でA380を運用する場合成田空港を使用している。
  5. ^ 基本は1空港に1ターミナルである。複数の旅客ターミナルビルを持つ空港は新千歳空港(国内線・国際線)、成田国際空港(第1~第3)、東京国際空港(第1~第3)、中部国際空港(第1・第2)、関西国際空港(第1・第2)、福岡空港(国内線・国際線)のみ。
  6. ^ 着陸料は機体種別によるが関西国際空港が世界6位、成田国際空港は世界17位である[要出典]
  7. ^ 礼文空港、佐渡空港、小値賀空港、上五島空港、粟国空港、慶良間空港、波照間空港など。ここに列挙した空港は、いずれも小型プロペラ機専用の1,000m未満の滑走路しかない。
  8. ^ 2024年現在、日本航空(JAL)が羽田・成田・関空・中部の4空港発着、全日本空輸(ANA)が羽田・成田・関空の3空港発着である。格安航空会社で国際線を運航している航空会社もその殆どが成田を拠点にしている(Peach Aviationは例外的に関西国際空港を最大拠点としている)
  9. ^ a b c 2016年7月1日よりコンセッション方式で運営。
  10. ^ 2020年6月1日よりコンセッション方式で運営。
  11. ^ a b 2018年4月1日よりコンセッション方式で運営。
  12. ^ a b c 2019年4月1日よりコンセッション方式で運営。
  13. ^ 2020年4月1日よりコンセッション方式で運営。
  14. ^ 陸上自衛隊と共用。
  15. ^ 航空自衛隊と共用。
  16. ^ アメリカ空軍航空自衛隊と共用。
  17. ^ 航空自衛隊と共用。
  18. ^ 航空自衛隊と共用。
  19. ^ 航空自衛隊と共用。
  20. ^ アメリカ海兵隊海上自衛隊と共用。
  21. ^ 海上自衛隊と共用。
  22. ^ 西日本旅客鉄道(JR西日本)宇部線草江駅が、空港から約600m、徒歩8分に所在する。空港の公式ウェブページ[29] においても徒歩7分と表記され、「JR時刻表」(交通新聞社)にも最寄り駅として掲載されることから、空港連絡鉄道がある空港として扱う。

出典

  1. ^ 空港法第2条
  2. ^ 航空法第2条第6項
  3. ^ a b c 空港一覧”. 国土交通省航空局. 2022年2月14日閲覧。
  4. ^ a b c d e 交通政策審議会航空分科会第5回空港整備部会資料”. 参考資料9 空港整備事業費における国の負担率及び補助率等一覧表. 国土交通省. 2018年5月25日閲覧。
  5. ^ 空港法第15条第1項、同第23条
  6. ^ 空港法施行令 別表第1から別表第3、附則別表
  7. ^ 空港法第4条第1項第6号、空港法施行令別表第2
  8. ^ 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則3条1項、旧空港整備法第8条
  9. ^ 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則3条1項
  10. ^ 空港法施行令別表第3
  11. ^ 空港法施行令の平成20年6月18日政令第197号による改正附則「(経過措置) 2 第一条の規定による改正前の空港整備法施行令別表第二に規定する八尾空港は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の空港法(昭和三十一年法律第八十号。次項において「新空港法」という。)第四条第一項第六号に掲げる空港とみなす。」
  12. ^ 空港法施行令附則第3条第1項に定める札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場、徳島飛行場
  13. ^ 空港法附則第3条第1項
  14. ^ 空港法施行令附則第3条第3項
  15. ^ 空港法施行令附則第2条
  16. ^ 航空法第38条
  17. ^ 航空法第79条
  18. ^ 関税法施行令第1条第2項、別表第2
  19. ^ 出入国管理及び難民認定法施行規則第1条、別表第1
  20. ^ 検疫法施行令第1条の2、別表第1
  21. ^ 植物防疫法施行規則第6条
  22. ^ 家畜伝染病予防法施行規則第47条
  23. ^ 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第1条
  24. ^ 2019冬期スケジュール 国際線定期便の概要”. 国土交通省. 2020年10月29日閲覧。
  25. ^ 国際線就航状況(2019年)”. 国土交通省. 2020年10月29日閲覧。
  26. ^ “熊本空港が民営化 国内4例目 23年春に新ターミナルビルへ”. 毎日新聞. (2020年4月1日). オリジナルの2020年4月1日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20200401114546/https://mainichi.jp/articles/20200401/k00/00m/020/220000c 2020年4月4日閲覧。 
  27. ^ 旧上本部飛行場跡地利用 農業、観光で地域振興 - 琉球新報(2012年10月19日付、2013年6月26日閲覧)
  28. ^ 平成31年度(年度)空港別順位表” (EXCEL). 国土交通省航空局 (2018年8月29日). 2020年1月7日閲覧。
  29. ^ 交通アクセス



その他飛行場

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空港法」の記事における「その他飛行場」の解説

上記以外の公共用飛行場(自衛隊在日米軍との共用空港を含む)。

※この「その他飛行場」の解説は、「空港法」の解説の一部です。
「その他飛行場」を含む「空港法」の記事については、「空港法」の概要を参照ください。

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