空港法以外における空港の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 05:22 UTC 版)
「日本の空港」の記事における「空港法以外における空港の区分」の解説
空港法以外に、出入国、輸出入に関する法律において指定された空港に限り、出入港や外国貿易を行うこととしているものがある。 関税法 関税法第2条第1項第12号により政令 で指定する税関空港でない場合は、個別の税関長の許可がないと外国貿易機は、その空港に出入りできない。 出入国管理及び難民認定法 出入国管理及び難民認定法第2条第8号により法務省令で定める 出入国港以外では外国人の出入国はできない。出入国管理及び難民認定法施行規則別表第1に規定する空港でない場合は、特定の航空機につき地方出入国在留管理局長による指定を受ける必要がある。 検疫法 検疫法第3条の規定により政令 で指定する検疫飛行場でない飛行場には、外国から来航した航空機は、個別の検疫所長の許可がないと着陸できない。 植物防疫法 植物防疫法第6条第3項の規定により農林水産省令 で定める飛行場以外では植物の輸入はできない。 家畜伝染病予防法 家畜伝染病予防法第38条の規定により、農林水産省令 で定める飛行場以外では指定検疫物の輸入はできない。 植物防疫法及び家畜伝染病予防法には、個別の許可により輸入できる規定がないので、通常は国際線のない空港の利用において、国際チャーター便等が運行されても果物や肉製品を持ち込むことが一切できない。例えば2019年に国際線旅客の乗降実績のあった女満別空港はその例である。 6 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第55条の規定により、農林水産省令 で定める飛行場以外では指定動物(サル)の輸入はできない。 配列順は2019年の乗降客数の順。 植物防疫、動物検疫、感染症は、それぞれ植物防疫法、家畜伝染病予防法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により指定された飛行場を意味する。 植物防疫の欄における△は、旅行者の携帯品に限り輸入できることを示す。 動物検疫以外の欄における○は、それぞれ該当することを示す。 動物検疫の欄における記号の意味は次のとおり。 ◎:ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉を除くすべての貨物の輸入が可能 ○:ふるい目の開きが840マイクロメートルの網ふるいを通過する生骨粉、家畜伝染病予防法施行規則第45条第1号の貨物(生きている豚、牛等)、殻付きの卵を除く貨物の輸入が可能 ○’:○の貨物から肉、骨等を除いた貨物 △:旅行者の携帯品に限り輸入できる 税関空港出入国港検疫飛行場植物防疫動物検疫感染症羽田 ○ ○ ○ ○ ◎ 成田 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 関西 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 福岡 ○ ○ ○ ○ ◎ 新千歳 ○ ○ ○ ○ ◎ 那覇 ○ ○ ○ ○ ◎ 伊丹 ○ ◎ 中部 ○ ○ ○ ○ ◎ 鹿児島 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ 仙台 ○ ○ ○ ○ ○ 熊本 ○ ○ ○ ○ ○ 宮崎 ○ ○ ○ ○ ○’ 神戸 ○ ○ 長崎 ○ ○ ○ ○ ○ 広島 ○ ○ ○ ○ ○ 松山 ○ ○ ○ ○ ○ 石垣 ○ ○ △ △ 高松 ○ ○ ○ ○ ○ 大分 ○ ○ ○ ○ ○ 小松 ○ ○ ○ ○ ○ 函館 ○ ○ ○ ○ ○ 北九州 ○ ○ ○ ○ ◎ 高知 △ △ 岡山 ○ ○ ○ ○ ○ 秋田 ○ ○ ○ ○ ○’ 青森 ○ ○ ○ ○ ○ 徳島 △ △ 新潟 ○ ○ ○ ○ ○ 旭川 ○ ○ ○ ○ ○ 出雲 △ △ 山口宇部 △ △ 小牧 ○ △ 釧路 △ △ 茨城 ○ ○ ○ ○ ○ 佐賀 ○ ○ ○ △ △ 静岡 ○ ○ ○ ○ △ 帯広 △ △ 米子 ○ ○ ○ ○ ○’ 富山 ○ ○ ○ ○ ○ 花巻 ○ ○ △ △ 庄内 △ △ 鳥取 △ △ 山形 △ △ 福島 ○ ○ ○ ○ ○ 下地島 △ △ 嘉手納 ○
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