特定基地局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/01 15:22 UTC 版)
定義 電波法第27条の12に、「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」 電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する移動する無線局(一又は二以上の都道府県の区域の全部を含む区域をその移動範囲とするものに限る。)の移動範囲における当該電気通信業務のための無線通信 移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信 と規定している。当該業務を遂行する為に多数の局を計画的に開設する事業者が該当する。具体的には、携帯電話・PHS事業や無線アクセス事業の電気通信事業者またはマルチメディア放送用基幹放送局提供事業者のことである。ここで、第1号の種別は基地局であるが、第2号の種別は地上基幹放送局である。 引用の促音の表記は原文ママ 開設計画 特定基地局の開設にあたっては、総務省の開設指針にそって開設計画を策定し、総務大臣の認定を受けなければならない。開設計画の有効期間は、原則として5年である。認定された開設計画は認定日、有効期間、指定周波数などの事項が公示される。
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