特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:24 UTC 版)
「水草」の記事における「特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限について」の解説
外来生物法施行以後、特定外来・未判定外来生物の近似種は輸入に際してそれが該当する種そのものでないことを証明することが義務づけられた。 例えばチドメグサ属 (Hydrocotyle spp.) は従来ならすべて「チドメグサの一種」と申告すれば輸入できたが、現在では特定外来生物のブラジルチドメグサではないことを証明できなければ輸入できない。すなわち、輸入の際に植物防疫所、次いで税関に提出する植物証明書上に「アマゾンチドメグサ」(Hydrocotyle Leucocephala) 等の具体的な種類名が記載されていなければならない。なお、貨物が日本に到着してしまっているにもかかわらずどうしても外来生物法の該当種でないことが証明できない場合は、国の指定施設で廃棄処分するか元の輸出国へ自費で送り返すかの二択を迫られる。
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