特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限についてとは? わかりやすく解説

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特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 15:24 UTC 版)

水草」の記事における「特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限について」の解説

外来生物法施行以後特定外来・未判定外来生物近似種輸入に際してそれが該当するそのものでないことを証明することが義務づけられた。 例えチドメグサ属 (Hydrocotyle spp.) は従来ならすべて「チドメグサ一種」と申告すれば輸入できたが、現在では特定外来生物ブラジルチドメグサではないことを証明できなければ輸入できない。すなわち、輸入の際に植物防疫所次いで税関提出する植物証明書上に「アマゾンチドメグサ」(Hydrocotyle Leucocephala) 等の具体的な種類名が記載されていなければならない。なお、貨物日本到着してしまっているにもかかわらずどうしても外来生物法該当種でないことが証明できない場合は、国の指定施設廃棄処分するか元の輸出国自費送り返すかの二択迫られる

※この「特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限について」の解説は、「水草」の解説の一部です。
「特定外来・未判定外来種に類似した水草の輸入制限について」を含む「水草」の記事については、「水草」の概要を参照ください。

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