特定基地局の開設計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/14 14:10 UTC 版)
「基幹放送局提供事業者」の記事における「特定基地局の開設計画」の解説
電波法第27条の12では特定基地局を「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域(放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信」がある。つまり、移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者は地上基幹放送局の開設にあたり、携帯電話・PHS事業の電気通信事業者と同様に特定基地局の開設計画を策定し、実施しなければならない。 促音の表記は原文ママ 「基地局#特定基地局」も参照
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