特定基地局の開設計画とは? わかりやすく解説

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特定基地局の開設計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/14 14:10 UTC 版)

基幹放送局提供事業者」の記事における「特定基地局の開設計画」の解説

電波法第27条12では特定基地局を「陸上開設する移動しない無線局であつて、次の各号いずれかに掲げ事項確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送係る放送対象地域放送法91条第2項第2号規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送受信」がある。つまり、移動受信用地上基幹放送基幹放送局提供事業者地上基幹放送局開設にあたり携帯電話・PHS事業電気通信事業者同様に特定基地局の開設計画を策定し実施しなければならない促音表記原文ママ基地局#特定基地局」も参照

※この「特定基地局の開設計画」の解説は、「基幹放送局提供事業者」の解説の一部です。
「特定基地局の開設計画」を含む「基幹放送局提供事業者」の記事については、「基幹放送局提供事業者」の概要を参照ください。

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