従前の区分とは? わかりやすく解説

従前の区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:55 UTC 版)

電気通信事業」の記事における「従前の区分」の解説

電気通信事業法改正前までは、伝送路設備保有する第一種電気通信事業保有しない第二種電気通信事業区分があった。 第一種電気通信事業 第一種電気通信事業伝送路設備伝送交換設備付帯設備設置し利用者の用に供する事業指していた。第一種電気通信事業を行う者は総務大臣許可が必要で、安定した事業求められるため、様々な制約があった。主要な事業者は、NTTKDDIソフトバンクテレコムポケットベル事業者CATV事業者である。 また、伝送交換設備については第一種伝送交換主任技術者資格者証・伝送路設備については線路主任技術者資格者証を保有するものの中から電気通信主任技術者選任し工事維持運用監督を行わせなければならなかった。 第二種電気通信事業 第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業者設置した伝送路設備利用し、インターネットサーバ等を設置し利用者貸し出す事業などソフトウェア的なサービス利用者貸し出す事業指していた。 一定規模超える事業である、特別第二種電気通信事業を行うものは、総務大臣の登録を受けなければならなかった。また、伝送交換設備について第二種伝送交換主任技術者資格者証を保有するものの中から電気通信主任技術者選任し工事維持運用監督を行わせなければならなかった。 一定規模以下の事業である、一般第二種電気通信事業を行うものは、総務大臣への届出が必要であるが、比較容易に行うことが出来た

※この「従前の区分」の解説は、「電気通信事業」の解説の一部です。
「従前の区分」を含む「電気通信事業」の記事については、「電気通信事業」の概要を参照ください。

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