従前の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:55 UTC 版)
電気通信事業法改正前までは、伝送路設備を保有する第一種電気通信事業、保有しない第二種電気通信事業の区分があった。 第一種電気通信事業 第一種電気通信事業は伝送路設備・伝送交換設備・付帯設備を設置し、利用者の用に供する事業を指していた。第一種電気通信事業を行う者は総務大臣の許可が必要で、安定した事業を求められるため、様々な制約があった。主要な事業者は、NTT、KDDI、ソフトバンクテレコム、ポケットベル事業者、CATV事業者である。 また、伝送交換設備については第一種伝送交換主任技術者資格者証・伝送路設備については線路主任技術者資格者証を保有するものの中から電気通信主任技術者を選任し、工事・維持・運用の監督を行わせなければならなかった。 第二種電気通信事業 第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業者が設置した伝送路設備を利用し、インターネットサーバ等を設置し利用者に貸し出す事業などソフトウェア的なサービスを利用者に貸し出す事業を指していた。 一定規模を超える事業である、特別第二種電気通信事業を行うものは、総務大臣の登録を受けなければならなかった。また、伝送交換設備について第二種伝送交換主任技術者資格者証を保有するものの中から電気通信主任技術者を選任し、工事・維持・運用の監督を行わせなければならなかった。 一定規模以下の事業である、一般第二種電気通信事業を行うものは、総務大臣への届出が必要であるが、比較的容易に行うことが出来た。
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