従前の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 01:41 UTC 版)
放送法の全面改正以前は第2条第3号の3に、また「放送事業者」が同条第3号の2に定義されていた。下記のような変遷があったが、その意味するところはいわゆる民間放送事業者のことであった。 日本の民間放送も参照。 1950年(昭和25年) 放送法が制定され、第3章 一般放送事業者の条文中に「一般放送事業者」を「協会以外の放送事業者」と規定していた。 「協会」とは日本放送協会のことであり「放送事業者」も第1章 総則の条文中に「電波法の規定により放送局の免許を受けた者」と規定していた。 1988年(昭和63年) 「日本放送協会及び放送大学学園以外の放送事業者」と第2条に定義された。 「放送事業者」も第2条に定義された。 以後も放送事業者の定義は委託放送事業者の態様の変遷等に伴い変更はあったものの、一般放送事業者が公共放送である日本放送協会または放送大学学園以外の放送局(現地上基幹放送局)を保有する放送事業者を指すことは変わらなかった。これにより、旧一般放送事業者は民間特定地上基幹放送事業者と呼ばれる。
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