従前の定義とは? わかりやすく解説

従前の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/12 01:41 UTC 版)

一般放送事業者」の記事における「従前の定義」の解説

放送法全面改正以前第2条第3号の3に、また「放送事業者」が同条第3号の2に定義されていた。下記のような変遷があったが、その意味するところいわゆる民間放送事業者のことであった日本の民間放送参照1950年昭和25年放送法制定され第3章 一般放送事業者条文中に一般放送事業者」を「協会以外の放送事業者」と規定していた。 「協会」とは日本放送協会のことであり「放送事業者」も第1章 総則条文中に電波法規定により放送局免許受けた者」と規定していた。 1988年昭和63年) 「日本放送協会及び放送大学学園以外の放送事業者」と第2条定義された。 「放送事業者」も第2条定義された。 以後放送事業者の定義は委託放送事業者態様変遷に伴い変更はあったものの、一般放送事業者公共放送ある日本放送協会または放送大学学園以外の放送局現地基幹放送局)を保有する放送事業者を指すことは変わらなかった。これにより、旧一般放送事業者民間特定地上基幹放送事業者呼ばれる

※この「従前の定義」の解説は、「一般放送事業者」の解説の一部です。
「従前の定義」を含む「一般放送事業者」の記事については、「一般放送事業者」の概要を参照ください。

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