保佐・補助とは? わかりやすく解説

保佐・補助

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)

利益相反」の記事における「保佐・補助」の解説

保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任家庭裁判所請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない(民法第876条の2第3項)。 補助人又はその代表する者と被補助人との利益相反する行為については、補助人は、臨時補助人選任家庭裁判所請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない(民法第876条の7第3項)。

※この「保佐・補助」の解説は、「利益相反」の解説の一部です。
「保佐・補助」を含む「利益相反」の記事については、「利益相反」の概要を参照ください。

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