補助参加についての異議とは? わかりやすく解説

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補助参加についての異議

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)

補助参加」の記事における「補助参加についての異議」の解説

参加人参加しようとする訴訟当事者補助参加について異議述べたときは、裁判所は、補助参加許否について、決定で、裁判をする。この場合においては補助参加人は、参加の理由疎明なければならない441項)。 当事者異議述べられない場合は、裁判所決定を待つまでもなく補助参加が可能である。この場合訴訟結果について利害関係有する第三者であるという要件問われないことになる。したがって、この要件が意味を有するのは、当事者異議述べたときになお補助参加が可能であるかという点においてである。 なお、当事者異議は、これを述べない弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない442項)。一種責問権である。 裁判所補助参加許否決め決定については、即時抗告をすることができる(443項)。

※この「補助参加についての異議」の解説は、「補助参加」の解説の一部です。
「補助参加についての異議」を含む「補助参加」の記事については、「補助参加」の概要を参照ください。

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