補助参加についての異議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
参加人が参加しようとする訴訟の当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない(44条1項)。 当事者の異議が述べられない場合は、裁判所の決定を待つまでもなく補助参加が可能である。この場合、訴訟の結果について利害関係を有する第三者であるという要件は問われないことになる。したがって、この要件が意味を有するのは、当事者が異議を述べたときになお補助参加が可能であるかという点においてである。 なお、当事者の異議は、これを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない(44条2項)。一種の責問権である。 裁判所が補助参加の許否を決める決定については、即時抗告をすることができる(44条3項)。
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