補助参加の申出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない(43条1項)。 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為(後述の#補助参加人の地位を参照)とともにすることができる(同条2項)。この訴訟行為には、上訴や再審の提起も含まれると解されている。
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