補助参加人の地位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
補助参加人は、独自の利益を図る目的で参加することから、独自に攻撃防御方法の提出、異議申立て、上訴などの訴訟行為をすることができるなど、独立性を有する。 その一方で、従属性も強い。具体的には、以下の点が指摘される。 参加の時の訴訟状態の拘束を受ける。 訴訟自体を処分・変更するような行為はできない。 被参加人の行為と抵触する行為はできない。 被参加人に不利な行為はできない。
※この「補助参加人の地位」の解説は、「補助参加」の解説の一部です。
「補助参加人の地位」を含む「補助参加」の記事については、「補助参加」の概要を参照ください。
- 補助参加人の地位のページへのリンク