補助参加の利益
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:45 UTC 版)
法は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」とのみ規定する。一般論としては次のようなことが言われる。 第一に、当該利害関係は法律上のものである必要があり、事実上のものでは足りないということである。したがって単なる感情的なものでは足りないが、財産上のものでなく身分法上のものもよいとされる。第二に、利害関係は訴訟の「結果」についてなければならないということである。通説は判決主文と捉えている。 補助参加の利益が問題となる場合は、3つの類型に分けることができる。 第一は、被参加人が敗訴すると、補助参加人が一定の訴えを起こされるという関係にある場合である。例えば、債権者が保証人を訴えた場合の主債務者である。伝統的にはこの類型で補助参加が認められてきた。第二は、当事者の一方と同様な立場にある第三者が、補助参加しようとする類型である。下記の判例群を参照されたい。第三は、転用的な事例である。
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