民事の審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)
「中華人民共和国民事訴訟法」の記事における「民事の審理」の解説
本法第10条では、「民事の審理」は、合議、回避、公開裁判、二審終審を実行する制度と規定している。合議制度とは、3名以上の裁判官からなる裁判グループを組み合わせ、裁判所を代表して、案件の審理と判決を下す制度である。合議グループの責任者である裁判長は、裁判所所長か法廷長によって指名される。この裁判グループは、裁判所の裁判委員会の指導と監督を受け、裁判委員会の決議を執行する。また中国では、陪審員制度を採っている。陪審員は市民の中から有識者が選ばれ、合議審理に参加することができる。決議は多数決で決められる。
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