民事RICO法の問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 19:45 UTC 版)
「RICO法」の記事における「民事RICO法の問題点」の解説
RICO法の三倍損害賠償規定を含めた民事救済規定は、RICO法に基づく刑事訴追の機能を補完し、刑事および民事による司法手続によって、組織犯罪に効果的に対処するという目的の下、設けられたものとされている。しかし、1980年代になると、民事RICO法が問題点として浮上することになる。それは、証券詐欺 (securities fraud)を含めた日常的な詐欺行為 (garden variety fraud) 等の商業上の紛争を訴因とするRICO民事訴訟が連邦裁判所で行われ、また、伝統的に州の管轄とされていた商業上の紛争の問題が、RICO法による訴訟のため、連邦の裁判所に係争され、連邦の負担が急増する事態が発生したほか、一般企業が訴えられた場合、「ラケッティア」の汚名を着せられるなどの風評被害の問題が生じた。
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