国務上の大権とは? わかりやすく解説

国務上の大権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 01:09 UTC 版)

天皇大権」の記事における「国務上の大権」の解説

国務上の大権とは広義には一切統治権意味する憲法上、立法権議会協賛行政権国務大臣輔弼要するとされ、司法権天皇の名により行うこととされていた また、国務上の大権は狭義には議会議決や他の機関への委任をすることなく行使することができる国務に関する権能憲法第6条から第16条までに定められ権能)をいった。国務上の大権は原則として国務大臣輔弼を受けることとされていたが、その性格をめぐり憲法学説には対立があった(天皇機関説の項目参照)。

※この「国務上の大権」の解説は、「天皇大権」の解説の一部です。
「国務上の大権」を含む「天皇大権」の記事については、「天皇大権」の概要を参照ください。

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