国務上の大権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 01:09 UTC 版)
国務上の大権とは広義には一切の統治権を意味する。憲法上、立法権は議会の協賛、行政権は国務大臣の輔弼を要するとされ、司法権は天皇の名により行うこととされていた また、国務上の大権は狭義には議会の議決や他の機関への委任をすることなく行使することができる国務に関する権能(憲法第6条から第16条までに定められた権能)をいった。国務上の大権は原則として国務大臣の輔弼を受けることとされていたが、その性格をめぐり憲法学説には対立があった(天皇機関説の項目参照)。
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