たいけん‐じこう〔‐ジカウ〕【大権事項】
大権事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 01:09 UTC 版)
憲法第6条から第16条までに定められた大権に関する事項を大権事項といった。 立法に関する大権立法大権(法律の裁可・公布、法案への拒否権 - 第6条) 緊急勅令・独立命令・執行命令(第8条・第9条) 議会の組織及び開閉に関する大権(第7条) - 召集権、開会・閉会・停会命令権、解散権 官制及び任官大権(第10条) 軍編成の大権(第12条) 外交大権(第13条) 戒厳宣告の大権(第14条) 陸海軍統帥の大権(統帥権 - 第11条) 栄典授与の大権(栄典大権 - 第15条) 非常大権 (第31条) なお、統帥権の輔弼は国務大臣の輔弼の管轄外とされた。(但し軍編成の大権は別とされた。)また、栄典大権も法令及び従来の慣習によるもので一般の国務上の大権とは異なるとされた。非常大権については、緊急勅令や戒厳大権に含まれるとする説や独立した別個の大権であるとした説があり、実際に行使された例はない。
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