大権事項とは? わかりやすく解説

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たいけん‐じこう〔‐ジカウ〕【大権事項】

読み方:たいけんじこう

明治憲法下で、天皇の大権属した事項帝国議会召集開会法律裁可文武官の任免陸海軍統帥宣戦講和条約の締結栄典授与など。


大権事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/22 01:09 UTC 版)

天皇大権」の記事における「大権事項」の解説

憲法第6条から第16条までに定められ大権に関する事項を大権事項といった。 立法に関する大権立法大権法律裁可公布法案への拒否権 - 第6条緊急勅令独立命令執行命令第8条第9条議会組織及び開閉に関する大権第7条) - 召集開会閉会停会命令解散権 官制及び任官大権第10条) 軍編成大権第12条外交大権第13条戒厳宣告大権第14条陸海軍統帥大権統帥権 - 第11条栄典授与大権栄典大権 - 第15条非常大権 (第31条) なお、統帥権輔弼国務大臣輔弼管轄外とされた。(但し軍編成大権は別とされた。)また、栄典大権法令及び従来慣習よるもの一般国務上の大権とは異なるとされた。非常大権については、緊急勅令戒厳大権含まれるとする説や独立した別個の大権であるとした説があり、実際に行使された例はない。

※この「大権事項」の解説は、「天皇大権」の解説の一部です。
「大権事項」を含む「天皇大権」の記事については、「天皇大権」の概要を参照ください。

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