本通達制定後の国語表記の動向とは? わかりやすく解説

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本通達制定後の国語表記の動向

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「本通達制定後の国語表記の動向」の解説

本通制定後国語表記改革作業進められ、その成果として以下のような様々な告示訓令・通達等が発出され続けた1954年昭和29年11月 法令用語改善実施要領 1956年昭和31年7月 同音の漢字による書き換え 1959年昭和34年7月 送り仮名付け方 1973年昭和48年6月改定送り仮名付け方当用漢字音訓1981年昭和56年10月 常用漢字表 1986年昭和61年7月改定現代仮名遣い 1991年平成3年6月 外来語の表記 2000年平成12年12月 表外漢字字体2010年平成22年11月改定常用漢字表 これらの告示訓令・通達等の中には本通達で定められている事項について、本通達が定めた内容異なと見られる内容定めているものも含まれていたため、それらとの整合性問題となった通常の法令場合制定後内容矛盾する別の法令制定されたような場合には改正廃止の手続きがとられており、例え1981年昭和56年10月1日内閣告示及び内閣訓令によって当用漢字代えて常用漢字制定された際には、当用漢字に関する内閣告示及び内閣訓令廃止され本通達と同じよう当用漢字関連する規定含んでいたいくつかの告示訓令改正されたり新たに制定し直されたりした また通達についても、同日事務次官等会議において「公用文における漢字使用等について」が申し合わされ、「法令用語改善実施要領」(昭和29年11月25日法制局総発第89号)は「法令用語改正要領一部改正について(通知)」(昭和56年10月1日法制局総発第142号)によって必要な改正が行われている。 しかしながら本通達については本通達は当用漢字定めた内閣告示内閣訓令基づいて「第1 用語用字について」の「2 用字について」の中で使用して良い漢字当用漢字に限る旨の定めがあったにも関わらず常用漢字制定時含めて制定以後一度直接には改正されず、廃止もされなかったため、これらとの関係は解釈委ねられることになった通常、ある時点定められ法令の内容それより後に定められ法令の内容両立しない場合、「後法は前法を破る」とする原則により後に制定され法令優先されるため、本通達の規定うち本通以後制定され告示訓令・通達等に反す内容部分効力失った考えられるが、国語表記全般に適用される規定定めた告示通達に対して公用文表記定めた本通達は特別法にあたると考えることも出来ることから、上記原則より優先される特別法一般法優先する」との原則により後に制定され一般法よりも先に制定されていた特別法優先されるため、本通以後制定され告示訓令・通達については「公用文における漢字使用等について(通知)」(昭和56年10月1日内閣閣第138号)のような公用文適用対象として明記してある通達等が無い限り(またはそのような解釈成り立たない限り特別法として制定されている本通達の規定優先されるべきであるという解釈成立する余地存在した

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