本通達の現時点での有効性とは? わかりやすく解説

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本通達の現時点での有効性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)

公用文作成の要領」の記事における「本通達の現時点での有効性」の解説

上記のような経緯から、本通達の現時点での有効性については、解釈委ねられている面も残されてはいるものの、 明示的な形では廃止もされていず、(読み替え版によって除去され部分除いて)これと矛盾する法令などが制定されているわけでもないこと。 本通達の内閣官房による読み替え版文化庁公式サイトにおいて現在も有効な国語表記基準一つとして掲載されていること。 文化庁戦後国語表記基準流れとりまとめ資料戦後国語施策流れ」では現在も有効なものとして「一部改正」と付記され上で掲載されていること。 『公用文の書き表し方の基準 資料集』や『現行の国語表記基準』といった文部科学省(旧文部省)や文化庁というこの問題主管する部局公的名義編纂ないし監修していて、かつ内容更新され続けている出版物今もなお本通達が収録されていること。 これ以外にも、内閣官房内閣法制局名義による国語表記基準関係の出版物にも掲載されていること。 などの理由により、現時点も本通達規定は「現在有効な国語表記基準反しない限り」有効であるとほぼ異論無く受け取られており、現在でも参照すべきものとして数多く一般出版物などにも収録されている。

※この「本通達の現時点での有効性」の解説は、「公用文作成の要領」の解説の一部です。
「本通達の現時点での有効性」を含む「公用文作成の要領」の記事については、「公用文作成の要領」の概要を参照ください。

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