本通達の現時点での有効性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 22:20 UTC 版)
「公用文作成の要領」の記事における「本通達の現時点での有効性」の解説
上記のような経緯から、本通達の現時点での有効性については、解釈に委ねられている面も残されてはいるものの、 明示的な形では廃止もされていず、(読み替え版によって除去された部分を除いて)これと矛盾する法令などが制定されているわけでもないこと。 本通達の内閣官房による読み替え版が文化庁の公式サイトにおいて現在も有効な国語表記の基準の一つとして掲載されていること。 文化庁が戦後の国語表記基準の流れをとりまとめた資料「戦後国語施策の流れ」では現在も有効なものとして「一部改正」と付記された上で掲載されていること。 『公用文の書き表し方の基準 資料集』や『現行の国語表記の基準』といった文部科学省(旧文部省)や文化庁というこの問題を主管する部局が公的名義で編纂ないし監修していて、かつ内容が更新され続けている出版物に今もなお本通達が収録されていること。 これ以外にも、内閣官房や内閣法制局名義による国語表記基準関係の出版物にも掲載されていること。 などの理由により、現時点でも本通達の規定は「現在有効な国語表記の基準に反しない限り」有効であるとほぼ異論無く受け取られており、現在でも参照すべきものとして数多くの一般の出版物などにも収録されている。
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