全身麻酔法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/15 16:17 UTC 版)
歯科医師は歯科医療を目的とする場合に限り(研修目的の場合を除く)、歯科医師法第十七条の定める「歯科医業」の一部として全身麻酔を実施する事ができる。しかし全身麻酔をはじめとする全身管理は、高度に専門的な知識や技術を必要とするため、一般の歯科医師が何のトレーニングも受けずに麻酔管理を実施することは事実上、不可能である。従って全身管理を志す歯科医師の多くは、大学の歯科麻酔学講座や、歯科医師の医科麻酔科研修ガイドラインに沿った医科での麻酔研修で専門的な教育を受け、知識や技術を身につける。 歯科麻酔学を実践する専門医の集団である日本歯科麻酔学会(1973年(昭和48年)設立)は、学会独自に「日本歯科麻酔学会認定医」「日本歯科麻酔学会専門医」という資格制度を設け、歯科麻酔臨床の量(専門家の人数)・質の向上に努めている。
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