第19条〔他の条約との関係〕とは? わかりやすく解説

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第19条〔他の条約との関係〕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「第19条〔他の条約との関係〕」の解説

この条約は、二以上の締約国の間に効力有している著作権に関する多数国間又は二国間条約又は取極無効にするものではない。これらの条約又は取極規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、この条約の規定優先するいずれか締約国についてこの条約効力生ず日前有効な条約又は取極に基づき当該締約国において取得され著作物についての権利は、影響受けない。この条の規定は、第十七条及び前条規定何ら影響を及ぼすものではない。

※この「第19条〔他の条約との関係〕」の解説は、「著作権の保護期間における相互主義」の解説の一部です。
「第19条〔他の条約との関係〕」を含む「著作権の保護期間における相互主義」の記事については、「著作権の保護期間における相互主義」の概要を参照ください。

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