二国間著作権条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)
「著作権の保護期間における相互主義」の記事における「二国間著作権条約」の解説
既存のもしくは新たな二国間条約の条項は、その条約が国際著作権条約の最小要件を満たす限り、国際著作権条約に優越することもありうる。これはベルヌ条約の第20条および万国著作権条約の第18条と第19条で規定されている。 ベルヌ条約 第20条〔特別な取極〕 同盟国政府は、相互間で特別の取極を行う権利を留保する。ただし、その取極は、この条約が許与する権利よりも広い権利を著作者に与えるもの又はこの条約の規定に抵触する規定を有しないものでなければならない。この条件を満たす現行の取極の規定は、引き続き適用される。 万国著作権条約 第18条〔米州条約との関係〕 この条約は、専ら二以上の米州の共和国の間にのみ現在効力を有しており又は将来効力を有することとなる著作権に関する多数国間又は二国間の条約又は取極を無効にするものではない。これらの現行の条約若しくは取極の規定とこの条約の規定とが抵触する場合又はこの条約が効力を生じた後に二以上の米州の共和国の間に新たに作成される条約若しくは取極の規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、最も新しく作成された条約又は取極の規定が締約国間において優先する。いずれかの締約国についてこの条約が効力を生ずる日前に有効な条約又は取極に基づき当該締約国において取得された著作物についての権利は、影響を受けない。 第19条〔他の条約との関係〕 この条約は、二以上の締約国の間に効力を有している著作権に関する多数国間又は二国間の条約又は取極を無効にするものではない。これらの条約又は取極の規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、この条約の規定が優先する。いずれかの締約国についてこの条約が効力を生ずる日前に有効な条約又は取極に基づき当該締約国において取得された著作物についての権利は、影響を受けない。この条の規定は、第十七条及び前条の規定に何ら影響を及ぼすものではない。
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