二国間著作権条約とは? わかりやすく解説

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二国間著作権条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「二国間著作権条約」の解説

既存もしくは新たな二国間条約条項は、その条約国際著作権条約最小要件満たす限り国際著作権条約優越することもありうる。これはベルヌ条約第20条および万国著作権条約第18条第19条規定されている。 ベルヌ条約 第20条特別な取極同盟国政府は、相互間で特別の取極を行う権利留保する。ただし、その取極は、この条約許与する権利よりも広い権利著作者与えるもの又はこの条約の規定抵触する規定有しないものでなければならない。この条件を満たす現行の取極規定は、引き続き適用される万国著作権条約 第18条米州条約との関係〕 この条約は、専ら二以上の米州共和国の間にのみ現在効力有しており又は将来効力を有することとなる著作権に関する多数国間又は二国間条約又は取極無効にするものではない。これらの現行の条約若しくは取極規定とこの条約の規定とが抵触する場合又はこの条約効力生じた後に二以上の米州共和国の間に新たに作成される条約若しくは取極規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、最も新しく作成され条約又は取極規定締約国間において優先するいずれか締約国についてこの条約効力生ず日前有効な条約又は取極に基づき当該締約国において取得され著作物についての権利は、影響受けない第19条〔他の条約との関係〕 この条約は、二以上の締約国の間に効力有している著作権に関する多数国間又は二国間条約又は取極無効にするものではない。これらの条約又は取極規定とこの条約の規定とが抵触する場合には、この条約の規定優先するいずれか締約国についてこの条約効力生ず日前有効な条約又は取極に基づき当該締約国において取得され著作物についての権利は、影響受けない。この条の規定は、第十七条及び前条規定何ら影響を及ぼすものではない。

※この「二国間著作権条約」の解説は、「著作権の保護期間における相互主義」の解説の一部です。
「二国間著作権条約」を含む「著作権の保護期間における相互主義」の記事については、「著作権の保護期間における相互主義」の概要を参照ください。

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