駐車禁止の適用除外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 07:59 UTC 版)
以下のような場所、方法や場合等においては、「駐車を禁止する場所、場合」の項にかかわらず駐車ができ、駐車禁止とはならない。なお、その場合でも原則は、「駐車の方法」および「時間制限駐車区間」の項には従わなければならない。 路線バス・トロリーバス・路面電車がその属する運行系統に係る停留所等で運行時間を調整するため駐車するとき(※「時間制限駐車区間」の項は適用除外となる) 「駐車可」の道路標識により駐車可とされている場所 警察署長に駐車の許可を受けた場合において、その条件および方法に従って駐車する場合 公安委員会の規則により、駐車禁止や時間制限駐車区間等の指定から除外されている場合。この場合は、それらの道路標識・道路標示による効力が及ばないだけである事に注意が必要である。例えば、道路標識等が無くとも駐(停)車禁止となるような場所や場合など(法定駐(停)車禁止場所など)には、依然として駐(停)車禁止である。以下に東京都の場合の例を示す。この場合において、所定の標章を掲出する事により除外される車両が放置駐車をする事となる場合は、運転者の連絡先または用務先を併せて掲出しなければならない。警衛列自動車 災害救助、人命救助、水防活動又は消防活動のため使用中の車両 緊急自動車であってその緊急用務に使用中の車両 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動、その他の警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両 放置車両の確認及び放置車両確認標章の取付けのため使用中の車両 電気通信事業法に基づき、電報の配達のため使用中の車両 廃棄物処理法に規定する一般廃棄物の収集のため区市町村が使用中の車両 道路や道路付属物、及び信号機、パーキング・メーター、パーキング・チケット発給設備並びに道路標識等の維持管理のため使用中の車両 公職選挙法に基づく選挙運動用又は政治活動用の自動車で、街頭演説又は街頭政談演説に使用中のもの 次に掲げる車両で、警察署長により許可を受け、かつ所定の標章を正しく掲出しているもの電気、ガス、水道、電話又は鉄道の各事業について緊急修復を要する工事のため使用中の車両 報道機関の緊急取材のため使用中の車両 食品衛生法に基づく臨検検査のため使用中の車両 環境基本法に基づき、国又は地方公共団体が公害調査のため使用中の車両 裁判所の執行官が民事執行法に基づく強制執行等を迅速に行う必要がある場合に、その執行のため使用中の車両 区市町村の長と歯科医師会会長との歯科訪問診療に関する委託契約に基づき、歯科医師会から指定された歯科医師が往診に使用中の車両 法定の、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査のため使用中の車両 狂犬病予防法に基づき、東京都知事が指定した捕獲員が犬の捕獲のため使用中の車両 専ら郵便法に規定する郵便物の集配のため使用中の車両 法定の身体障害者輸送車(患者輸送車又は車いす移動車)として登録を受け、歩行困難な者の輸送のため使用中の車両 急病者等に対する医師の緊急往診のため使用中の車両 上に掲げる車両のほか、公益上やむを得ないと公安委員会が認める用務のため使用中の車両 次に掲げる者(歩行困難者等)が現に使用中の車両で、警察署長により許可を受け、かつ所定の標章を正しく掲出しているもの身体障害者手帳の交付を受けている者で、規則に定める重い等級の障害により歩行が困難な者 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、規則に定める重い等級の障害により歩行が困難な者 東京都療育手帳(愛の手帳)の交付を受けている者で、規則に定める重い等級の障害を有する者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、1級の障害を有し、かつ精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている者 東京都小児慢性疾患児手帳の交付を受けている者のうち、児童福祉法の規定に基づき厚生労働大臣により色素性乾皮症の認定を受けている者(日の出から日没の間に限る) 上に掲げる者のほか、身体障害者等で歩行が困難なことにより社会生活が著しく制限されると公安委員会が認める者 災害対策基本法第76条に基づく緊急通行車両以外の車両の通行の禁止または制限が行われた道路の区間または区域内において、当該車両を速やかに当該区間の外または道路外に移動する事が困難な場合に、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により当該区間内または区域内に駐車する場合(「駐車の方法」および「時間制限駐車区間」の項は適用除外)
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