駐車禁止等除外標章(身体障害者用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:12 UTC 版)
「身体障害者標識」の記事における「駐車禁止等除外標章(身体障害者用)」の解説
駐車禁止等除外標章(身体障害者用)とは、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路の部分での駐車が可能となる標章である。道路交通法にのっとり、各都道府県公安委員会に申請・許可を受けて交付されるものであり、交付を受けた本人の使用する車両が駐車するにあたり、掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また2007年(平成19年)8月1日から従来のそれとは交付基準に変更が生じているので注意が必要である。除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所も存在し、交付対象者も細かく規定されている。 この標章が掲示される車両の運転者は必ずしも交付を受けた本人でなくても構わないが、交付を受けた本人が同乗するなどして「使用」している必要がある。掲示するときは、運転者の連絡先または用務先を記した紙を標章とともに前面ガラスから見やすい位置に掲出しなければならない。警視庁によれば、紙の大きさは標章と同じ程度のB6版を推奨している。なお、使用に当たっては極力コインパーキングなどの路外駐車場を利用し、駐車する時間は最小限にするようにしなければならない。
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