駐車禁止等除外標章とは? わかりやすく解説

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駐車禁止等除外標章(身体障害者用)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 07:12 UTC 版)

身体障害者標識」の記事における「駐車禁止等除外標章(身体障害者用)」の解説

駐車禁止等除外標章(身体障害者用)とは、公安委員会による駐車禁止規制が行われている道路部分での駐車が可能となる標章である。道路交通法のっとり各都道府県公安委員会申請許可受けて交付されるものであり、交付受けた本人使用する車両駐車するにあたり掲示するのが駐車禁止除外指定時の義務である。また2007年平成19年8月1日から従来のそれとは交付基準変更生じているので注意が必要である。除外標章掲出しても除外対象とならない場所も存在し交付対象者細かく規定されている。 この標章掲示される車両運転者は必ずしも交付受けた本人でなくても構わないが、交付受けた本人同乗するなどして「使用」している必要がある掲示するときは、運転者連絡先または用務先を記した紙を標章とともに前面ガラスから見やすい位置掲出なければならない警視庁によれば、紙の大きさ標章と同じ程度B6版推奨している。なお、使用当たって極力コインパーキングなどの路外駐車場利用し駐車する時間最小限にするようにしなければならない

※この「駐車禁止等除外標章(身体障害者用)」の解説は、「身体障害者標識」の解説の一部です。
「駐車禁止等除外標章(身体障害者用)」を含む「身体障害者標識」の記事については、「身体障害者標識」の概要を参照ください。

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