罷免と弾劾
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 16:00 UTC 版)
「中華民国の罷免制度(中国語版)」および「中華民国の弾劾制度(中国語版)」も参照 中華民国総統は、自らの辞任のみならず、罷免又は弾劾の2種によって解任されることがある。 憲法増修条文及び総統副総統選挙罷免法の定めるところにより、中華民国総統の罷免案には、全立法院の4分の1以上の立法委員による提議と、3分の2以上の立法委員の同意での提出による成立を必要とする。立法院は、罷免案の宣言成立から10日以内に、罷免理由書と罷免された者の弁明書を添えて、罷免案を中央選挙委員会に移送し、委員会は立法院が移送した罷免理由書と弁明書の受領翌日から20日以内に公告し、60日以内に国民投票を実施する。この際の罷免投票者の資格は選挙人の資格と同一である。罷免の国民投票も同様に絶対多数決で行われ、有効票の過半数以上が罷免に同意すれば罷免案は可決され、罷免された総統は中央選挙委員会での選挙結果の公告後に即時解任されなければならず、その後4年間は総統候補者として登録することができず、罷免案が可決されなければ、総統の任期中は、罷免案が再提出されることはない。直近の中華民国総統罷免案(中国語版)は2012年5月14日に提出されたが、立法院順序委員会(中国語版)の表決で可決されず、成立しなかった。 憲法増修条文の定めるところにより、中華民国総統の弾劾には、全立法院の2分の1以上の立法委員による提議と、3分の2以上の立法委員の同意での提出による成立を必要とする。その後、司法院大法官(中国語版)が編成する憲法法廷(中国語版)で審理され、判決が確定すれば、弾劾された総統は即時解任されなければならない。これまでに、総統が正式に弾劾された事例は存在しない。
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