罷免と弾劾とは? わかりやすく解説

罷免と弾劾

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/15 16:00 UTC 版)

中華民国総統」の記事における「罷免と弾劾」の解説

中華民国罷免制度中国語版)」および「中華民国弾劾制度中国語版)」も参照 中華民国総統は、自らの辞任のみならず罷免又は弾劾2種によって解任されことがある憲法増修条文及び総統副総統選挙罷免法の定めところにより、中華民国総統罷免案には、全立法院4分の1上の立法委員による提議と、3分の2上の立法委員同意での提出による成立を必要とする。立法院は、罷免案の宣言成立から10日以内に、罷免理由書罷免された者の弁明書を添えて罷免案を中央選挙委員会移送し委員会立法院移送し罷免理由書弁明書の受領翌日から20日以内公告し、60以内国民投票実施するこの際罷免投票者資格選挙人資格同一である。罷免国民投票同様に絶対多数決で行われ有効票過半数以上が罷免同意すれば罷免案は可決され罷免され総統中央選挙委員会での選挙結果公告後に即時解任されなければならず、その後4年間は総統候補者として登録することができず、罷免案が可決されなければ総統任期中は、罷免案が再提出されることはない。直近の中華民国総統罷免案(中国語版)は2012年5月14日提出されたが、立法院順序委員会中国語版)の表決可決されず、成立しなかった。 憲法増修条文定めところにより、中華民国総統弾劾には、全立法院2分の1上の立法委員による提議と、3分の2上の立法委員同意での提出による成立を必要とする。その後司法院大法官中国語版)が編成する憲法法廷中国語版)で審理され判決確定すれば、弾劾された総統即時解任されなければならないこれまでに、総統正式に弾劾された事例存在しない

※この「罷免と弾劾」の解説は、「中華民国総統」の解説の一部です。
「罷免と弾劾」を含む「中華民国総統」の記事については、「中華民国総統」の概要を参照ください。

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