罷免条件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:52 UTC 版)
「最高裁判所裁判官国民審査」の記事における「罷免条件」の解説
×印(または点字で書かれた氏名)を記入した票は「罷免を可とする票」と呼ばれ、罷免を可とする票が有効票数の過半数に達した裁判官は審査結果告示日から30日後に罷免される(最高裁判所裁判官国民審査法第35条第1項)。ただし、その審査の投票率が100分の1(1%)未満であった場合には罷免されない(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。国民審査で罷免されてから5年が経過していない者は最高裁判所裁判官となることができない(最高裁判所裁判官国民審査法第35条第2項)。しかし、罷免されてから5年以内であっても、最高裁判所裁判官以外の裁判官(高等裁判所長官等)、裁判所職員(最高裁判所事務総長等)、検察官(検事総長等)、弁護士、公証人の欠格事由とはならない。また、国民審査で罷免されても退職金は支払われる。 審査の効力に関し異議がある時は審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として審査結果告示日から30日内に東京高等裁判所に審査無効訴訟を提起することができる。裁判所は他の訴訟の順序にかかわらず、速かに審査無効訴訟又は罷免無効訴訟の審理を進めなければならない。 何も記入しない票は「罷免を可としない票」と呼ばれる。「罷免を可としない票」「罷免を可とする票」は一般に「信任票」「不信任票」と呼ばれることが多いが、法律上は「信任」「不信任」という用語は使われておらず、また本制度の趣旨が積極的な罷免の可否を有権者の投票に委ねるということであるから、いわゆる信任投票とは本質的に異なる。
※この「罷免条件」の解説は、「最高裁判所裁判官国民審査」の解説の一部です。
「罷免条件」を含む「最高裁判所裁判官国民審査」の記事については、「最高裁判所裁判官国民審査」の概要を参照ください。
- 罷免条件のページへのリンク