罷免条件とは? わかりやすく解説

罷免条件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 09:52 UTC 版)

最高裁判所裁判官国民審査」の記事における「罷免条件」の解説

×印(または点字書かれ氏名)を記入した票は「罷免を可とする票」と呼ばれ罷免を可とする票が有効票数の過半数達した裁判官審査結果告示日から30日後に罷免される最高裁判所裁判官国民審査法第35条第1項)。ただし、その審査投票率100分の11%未満であった場合には罷免されない(最高裁判所裁判官国民審査法第32条)。国民審査罷免されてから5年経過していない者は最高裁判所裁判官となることができない最高裁判所裁判官国民審査法第35条2項)。しかし、罷免されてから5年以内であっても最高裁判所裁判官以外の裁判官高等裁判所長官等)、裁判所職員最高裁判所事務総長等)、検察官検事総長等)、弁護士公証人欠格事由とはならないまた、国民審査罷免されても退職金支払われる審査効力関し異議がある時は審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会被告として審査結果告示日から30日内に東京高等裁判所審査無効訴訟提起することができる。裁判所は他の訴訟順序かかわらず、速かに審査無効訴訟又は罷免無効訴訟審理進めなければならない。 何も記入しない票は「罷免を可としない票」と呼ばれる。「罷免を可としない票」「罷免を可とする票」は一般に信任票」「不信任票」と呼ばれることが多いが、法律上は「信任」「不信任」という用語は使われておらず、また本制度の趣旨積極的な罷免可否有権者の投票委ねるということであるからいわゆる信任投票とは本質的に異なる。

※この「罷免条件」の解説は、「最高裁判所裁判官国民審査」の解説の一部です。
「罷免条件」を含む「最高裁判所裁判官国民審査」の記事については、「最高裁判所裁判官国民審査」の概要を参照ください。

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