結審・死刑判決とは? わかりやすく解説

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結審・死刑判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)

永山則夫連続射殺事件」の記事における「結審・死刑判決」の解説

1979年昭和54年2月28日開かれた第63回公判改め論告求刑が行われ、検察官改め被告人永山死刑求刑した同日永山は「国選弁護人は全く俺を弁護していない」と叫び、再び退廷命じられた。 そして同年5月4日開かれた第66回公判国選弁護人による最終弁論が行われ、公判初公判から10年ぶりに結審した。第四次弁護団同日弁論で「犯行当時被告人永山)は精神病に近い精神状態で、心神喪失または心神耗弱状態だった」「永山脳波には異常がある」とする旨を主張したが、永山同日にも「今からこの法廷人民法廷にする」と叫び原から退廷命じられた。 永山逮捕から約10年3か月後の1979年7月10日判決公判開かれ東京地裁刑事第5部原茂裁判長 / 裁判官:豊吉彬・西修一郎)は検察官の求刑通り永山死刑判決言い渡した弁護人石川義博(東京都精神医学総合研究所職員)による精神鑑定結果などを基に「永山犯行時、心神喪失心神耗弱状態だった」と主張していたが、東京地裁1979)は永山責任能力について「石川鑑定永山客観性のない供述採用し捜査官への客観性合理性のある供述採用しておらず、刑事裁判鑑定結果として誤っており、脳波検査方法疑問だ。検察官側の『性格偏っているが精神病ではない』とする鑑定結果などから、永山には(完全な)責任能力認められる」と認定した。そして量刑理由で「永山には不幸な生い立ち事件当時年齢など同情すべき点もあるが、自分目的遂げるため善良な市民至近距離から狙撃するなど、殺害方法冷酷・無残だ。京都事件後には兄から自首勧められてもそれを拒否してさらに犯行重ねている上、自己の犯罪を『貧困無知生み出した社会国家のせいだ』としており反省態度が見らない。国民全員に強い衝撃・不安を与えた事件で、あらゆる有利な事情考えて死刑以外にない」と結論付け京都函館名古屋の各事件について死刑選択した同日永山開廷30分後に「結論早く言え」などと野次を飛ばし支援グループ傍聴人2人とともに退廷させられた。永山第四次弁護団判決翌日1979年7月11日)、「被告人の完全責任能力認めたことは事実誤認」として東京高等裁判所控訴する手続き取った

※この「結審・死刑判決」の解説は、「永山則夫連続射殺事件」の解説の一部です。
「結審・死刑判決」を含む「永山則夫連続射殺事件」の記事については、「永山則夫連続射殺事件」の概要を参照ください。

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