検察官の職名
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)
検事正 検察官の職名の一つで、地方検察庁の長。一級の検事をもって充てられる。所属の地方検察庁、並びにその管轄区域内の区検察庁の職員を指揮監督する(検察庁法第九条)。 次席検事 検察庁法ではなく、検察庁事務章程2条に定められている職。高等検察庁及び地方検察庁にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事長又は検事正の職務を助け、また、検事長又は検事正に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。また、記者会見に出席し、発表を行う。 三席検事 検察庁事務章程四条三項、検察庁事務章程四条第四項に定められている職務。組織内に部が設置されない比較的規模の小さな地方の地方検察庁(非部制庁)にそれぞれ1名が置かれ、その庁に所属する検察官の中から法務大臣が任命する。所属する庁の検事正と次席検事の双方に事故のあるとき、又は欠けたときは、その職務を臨時に行う。 部長 検察庁事務章程6条に定められている職。最高検察庁、高等検察庁、東京地方検察庁、大阪地方検察庁等と言った首都圏内に位置する比較的規模の大きい地方検察庁、東京区検察庁には、庁ごとに検察庁事務章程別表第一において規定された部が設置される。その検察庁の部(臨時の部を除く)には、責任者として部長が置かれ、その庁に所属する検察官の中から、法務大臣により任命される。その部の所管事務を総括し、所属職員の指揮監督を行う。 各検察庁によって設置される部は異なるが、具体的には、総務部長、刑事部長、特別捜査部長、特別刑事部長、公安部長、交通部長、公判部長等がある。 支部長 検察庁事務章程三条に規定されている職務。高等検察庁支部、及び、地方検察庁支部にそれぞれ一名置かれ、その支部に勤務する検察官の中から法務大臣が任命する。支部に関する庁務を掌理し、支部職員を指揮監督する。 上席検察官 検察官の職名の一つ。2人以上の検事又は検事及び副検事の所属する区検察庁にそれぞれ1名置かれ、検事をもって充てられる。区検察庁の長として、職員を指揮監督する。 上席検察官の置かれない区検察庁においては、所属の検事又は副検事(副検事が2人以上属する場合は検事正の指定する副検事)が区検察庁の長として、職員を指揮監督する。
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