刑事事件の場合とは? わかりやすく解説

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刑事事件の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 08:29 UTC 版)

既判力」の記事における「刑事事件の場合」の解説

既判力本来の意味は、冒頭掲げたとおり、確定した裁判の後の裁判対す拘束力のことである。しかし、刑事訴訟の場合は、有罪無罪免訴判決確定した場合同一事件について再訴許さないとする効力、すなわち一事不再理効力の意味伝統的に使用されていた。 これは、民事場合は、前の裁判判断され権利関係前提に、その後変動した権利関係別個の権利関係につき後の裁判審理判断することが考えられるのに対し刑事場合は、一般的にある時点犯罪事実あったか否かという判断のみが問題となり、同じ問題二度と取り上げないという形で裁判拘束力問題となるためと考えられる。 しかし、既判力という用語が本来の意味使われていないために混乱生じているという批判犯罪事実有無について判断しない公訴棄却裁判について後訴対す拘束力問題になるのではないかという批判そもそも一事不再理効力日本国憲法39条が採用した二重の危険禁止原則により説明すべきとの批判など提出されている。そのような批判のため、学者により既判力という用語の使用法違い現れ既判力という用語の使用避け立場もある。

※この「刑事事件の場合」の解説は、「既判力」の解説の一部です。
「刑事事件の場合」を含む「既判力」の記事については、「既判力」の概要を参照ください。

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