請願の客体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 14:15 UTC 版)
憲法第16条の「損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正」は例示であり、請願の対象は一切の国務・公務に関する事項に及ぶ。 ただし、裁判に関する請願については問題があり否定説と肯定説がある。裁判に関する請願について、否定説は司法権の独立の観点から係属中の裁判事件に干渉する請願等は許されないとし、肯定説は請願は希望の陳述にすぎないのであるから除外する理由はないとする。なお、旧請願令は明文で裁判に干預する請願を禁じていたが、請願法には特に限定する規定は設けられていない。
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