請願の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/02 14:15 UTC 版)
請願権は公の機関に対して希望を陳述する権利であり、請願を受けた機関は誠実にそれを処理する義務(請願法第5条)を負うが、請願内容に応じた措置をとるべき義務を負うことはなく何らかの法律上の効果を派生させるものでもない。公の意思は公の手続で決定されるもので一国民の意思で決定すべきものではないからである。
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