受戻とは? わかりやすく解説

受戻

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「受戻」の解説

売買における受戻(取84条)は、宗教的理由忌避された有利貸借代替手段という特殊事情により生じた結果高利貸し脱法手段成り果て封建遺物に過ぎない富井受領した代金返すことで目的物取り戻せることを留保した土地売買契約をいう(仏民法1664条)。仏民法典では封建法と異なり所有者以外は主張できず期間制限もあるが、公示制度不十分なため、抵当権者の予測覆し取引安全を害する欠点があった。

※この「受戻」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「受戻」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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