受検2020年度にスキーパトロール養成講習を完了している者は、特別措置として有効期限を4か年とする。この場合、2020年度特例措置として、養成講習終了後に受け取った「2020特例措置」チケットを使って、2020年度特例措置対象者である事を加盟団体に確認し、承認を受けてからの申し込みとなる。受検資格における申し込み要件のうち、赤十字救急法救急員の認定証の交付については、赤十字救急法救急員養成講習会の再開が2022年度時点で目処が立たない事から、特例措置として、認定証に替えて検定合格者に付与される赤十字ベーシックライフサポーター認定証(有効期間5年)の交付を受けているか取得見込みである事を要件とする。ただし赤十字救急法救急員養成講習会が再開された時点で速やかに受講し、検定合格後に付与される認定証を加盟団体経由でSAJ事務局にE-mail提出する必要がある。なお、2022年度時点で提出期限は定められていない。研修会
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「公認スキーパトロール」の記事における「受検2020年度にスキーパトロール養成講習を完了している者は、特別措置として有効期限を4か年とする。この場合、2020年度特例措置として、養成講習終了後に受け取った「2020特例措置」チケットを使って、2020年度特例措置対象者である事を加盟団体に確認し、承認を受けてからの申し込みとなる。受検資格における申し込み要件のうち、赤十字救急法救急員の認定証の交付については、赤十字救急法救急員養成講習会の再開が2022年度時点で目処が立たない事から、特例措置として、認定証に替えて検定合格者に付与される赤十字ベーシックライフサポーター認定証(有効期間5年)の交付を受けているか取得見込みである事を要件とする。ただし赤十字救急法救急員養成講習会が再開された時点で速やかに受講し、検定合格後に付与される認定証を加盟団体経由でSAJ事務局にE-mail提出する必要がある。なお、2022年度時点で提出期限は定められていない。研修会」の解説
SAJ公認スキーパトロール研修会のうちで理論については、会場を設けることによる3つの密にともなうクラスター発生や感染拡大が懸念されるため、2022年度はオフィシャルブック(関連書籍を含む)に添付のDVDや、SAJによるYouTubeオフィシャルチャンネル「SNOW JAPAN TV」より公開されている専用動画の閲覧によるeラーニングとして、各年度の実技研修会の受講終了をもって研修会の全てを終了したものとみなしている。
※この「受検2020年度にスキーパトロール養成講習を完了している者は、特別措置として有効期限を4か年とする。この場合、2020年度特例措置として、養成講習終了後に受け取った「2020特例措置」チケットを使って、2020年度特例措置対象者である事を加盟団体に確認し、承認を受けてからの申し込みとなる。受検資格における申し込み要件のうち、赤十字救急法救急員の認定証の交付については、赤十字救急法救急員養成講習会の再開が2022年度時点で目処が立たない事から、特例措置として、認定証に替えて検定合格者に付与される赤十字ベーシックライフサポーター認定証(有効期間5年)の交付を受けているか取得見込みである事を要件とする。ただし赤十字救急法救急員養成講習会が再開された時点で速やかに受講し、検定合格後に付与される認定証を加盟団体経由でSAJ事務局にE-mail提出する必要がある。なお、2022年度時点で提出期限は定められていない。研修会」の解説は、「公認スキーパトロール」の解説の一部です。
「受検2020年度にスキーパトロール養成講習を完了している者は、特別措置として有効期限を4か年とする。この場合、2020年度特例措置として、養成講習終了後に受け取った「2020特例措置」チケットを使って、2020年度特例措置対象者である事を加盟団体に確認し、承認を受けてからの申し込みとなる。受検資格における申し込み要件のうち、赤十字救急法救急員の認定証の交付については、赤十字救急法救急員養成講習会の再開が2022年度時点で目処が立たない事から、特例措置として、認定証に替えて検定合格者に付与される赤十字ベーシックライフサポーター認定証(有効期間5年)の交付を受けているか取得見込みである事を要件とする。ただし赤十字救急法救急員養成講習会が再開された時点で速やかに受講し、検定合格後に付与される認定証を加盟団体経由でSAJ事務局にE-mail提出する必要がある。なお、2022年度時点で提出期限は定められていない。研修会」を含む「公認スキーパトロール」の記事については、「公認スキーパトロール」の概要を参照ください。
- 受検2020年度にスキーパトロール養成講習を完了している者は、特別措置として有効期限を4か年とする。この場合、2020年度特例措置として、養成講習終了後に受け取った「2020特例措置」チケットを使って、2020年度特例措置対象者である事を加盟団体に確認し、承認を受けてからの申し込みとなる。受検資格における申し込み要件のうち、赤十字救急法救急員の認定証の交付については、赤十字救急法救急員養成講習会の再開が2022年度時点で目処が立たない事から、特例措置として、認定証に替えて検定合格者に付与される赤十字ベーシックライフサポーター認定証の交付を受けているか取得見込みである事を要件とする。ただし赤十字救急法救急員養成講習会が再開された時点で速やかに受講し、検定合格後に付与される認定証を加盟団体経由でSAJ事務局にE-mail提出する必要がある。なお、2022年度時点で提出期限は定められていない。研修会のページへのリンク