D節:住宅カウンセリング局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「D節:住宅カウンセリング局」の解説
D節、すなわち、「カウンセリングを通じた住宅所有拡張・維持法」(Expand and Preserve Home Ownership Through Counseling Act は、住宅・都市開発省内に新たに住宅カウンセリング局を創設するものである。住宅カウンセリング局長は、住宅・都市開発長官により選任され、これに直属する。局長は省内において消費者向け住宅所有および賃貸住宅のカウンセリングについて一時的責任を負う。住宅カウンセリング局長の機能遂行に関して助言を提供するため、住宅・都市開発長官によって諮問委員会が選任される(12名以下の個人。任期3年)。 住宅・都市開発長官は、その定める基準・指針により適格と認めるHUD承認住宅カウンセリング機関および州住宅金融機関に対してカウンセリング・プログラムのための財務的支援を行う。 また、住宅・都市開発長官および消費者金融保護庁長官は、住宅抵当貸付・その改修に関わる銀行・金融機関の規制を所轄する連邦諸機関と協議の上、抵当ローンの受戻権喪失・債務不履行についての情報データベースを設置・維持し、これを公開する.
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