A節:住宅抵当ローン・オリジネーション基準とは? わかりやすく解説

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A節:住宅抵当ローン・オリジネーション基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「A節:住宅抵当ローン・オリジネーション基準」の解説

抵 当貸付オリジネーター」(mortgage originator)は、概ね対価利得のために、(i)ローン申請受付け、(ii)消費者住宅抵当ローンを組むこともしくはその申請をすること の補助、または(iii)住宅抵当ローン申込みもしくはその条件交渉を行う者(あるいはこれらのいずれかを行うものとして宣伝する者)として定義されて おり、州法上の免許・登録受けて単に不動産仲介業を行う者(貸付人等から対価を得る場合を除く。)や、12ヶ月間で3件の自身有する不動産販売に際 して買主抵当貸付を行う者で一定の条件を満たす者などは含まれない全ての抵当貸付オリジネーターは、ローン書類中に当該抵当貸付オリジネーター固有の識別情報記載しなければならない抵当ローンに関して抵当貸付オリジネーターローン契約条件とは異な対価を(元本の額を除いて得てはならないまた、抵当ローンに関して抵当貸付オリジネーター原則として消費者以外の者からオリジネーションの対価受け取ってならない。さらに、抵当貸付オリジネーターは、連邦準備制度理事会FRB)の規則により、消費者支払能力検証するなどの規制服することになる。これらの規制への違反は、抵当貸付オリジネーター損害賠償責任原因受戻喪失手続の際の抗弁となる。

※この「A節:住宅抵当ローン・オリジネーション基準」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
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