A節:住宅抵当ローン・オリジネーション基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)
「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「A節:住宅抵当ローン・オリジネーション基準」の解説
「抵 当貸付オリジネーター」(mortgage originator)は、概ね、対価・利得のために、(i)ローン申請の受付け、(ii)消費者が住宅抵当ローンを組むこともしくはその申請をすること の補助、または(iii)住宅抵当ローンの申込みもしくはその条件交渉を行う者(あるいはこれらのいずれかを行うものとして宣伝する者)として定義されて おり、州法上の免許・登録を受けて単に不動産仲介業を行う者(貸付人等から対価を得る場合を除く。)や、12ヶ月間で3件の自身の有する不動産の販売に際 して買主に抵当貸付を行う者で一定の条件を満たす者などは含まれない。全ての抵当貸付オリジネーターは、ローン書類中に、当該抵当貸付オリジネーター固有の識別情報を記載しなければならない。 抵当ローンに関して、抵当貸付オリジネーターはローンの契約条件とは異なる対価を(元本の額を除いて)得てはならない。また、抵当ローンに関して、抵当貸付オリジネーターは原則として消費者以外の者からオリジネーションの対価を受け取ってはならない。さらに、抵当貸付オリジネーターは、連邦準備制度理事会(FRB)の規則により、消費者の支払能力を検証するなどの規制に服することになる。これらの規制への違反は、抵当貸付オリジネーターの損害賠償責任の原因や受戻権喪失手続の際の抗弁となる。
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