A節:連邦保険局
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「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「A節:連邦保険局」の解説
A節、すなわち、「2010年連邦保険局法」(Federal Insurance Office Act of 2010) は財務省内に連邦保険局を設置するものであり、その任務は、次のとおりである。 保険産業(健康保険、一部の長期介護保険および穀物保険を除く。)の全面的なモニタリング(金融危機に寄与し得る保険業者の規制の差異の特定を含む。) 伝統的にサービスの行き届かない地域および消費者、マイノリティーならびに低・中所得者が利用可能な保険(健康保険を除く。)にアクセスを有する程度のモニタリング 金融安定監督評議会に対する、保険業者等について非金融銀行会社として連邦準備制度理事会の監督下に置くことの勧告 テロリズム保険プログラムの管理の補佐 国際的な保険のプルーデンスに係る事項に関する連邦政府内の調整・政策形成 州の保険に係る措置に対して連邦政府と外国当局との協定が優先すべきか否かの決定 州(州の保険規制当局を含む。)との間の保険に関する全国的に重要な事項および保険のプルーデンスに係る国際的に重要な事項についての協議 連邦保険局長は財務長官によって選任される非政治任用の職である 一般に、連邦保険局は、保険会社に対し、同局の機能遂行のために合理的に必要となり得るデータの提出を求めることができる。 局長において、州の保険に係る措置が、米国外保険業者であって米国の協定又は条約を締結する国に所在する会社を親会社とするものに対し、不利な取扱いを招くものであると判断した場合に、その限度において、当該措置に対して、連邦政府と外国当局との協定が優先することになる。
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