A節:連邦保険局とは? わかりやすく解説

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A節:連邦保険局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「A節:連邦保険局」の解説

A節、すなわち、「2010年連邦保険局法」(Federal Insurance Office Act of 2010) は財務省内に連邦保険局設置するものであり、その任務は、次のとおりである。 保険産業健康保険一部長期介護保険および穀物保険を除く。)の全面的なモニタリング金融危機寄与し得る保険業者の規制差異特定を含む。) 伝統的にサービス行き届かない地域および消費者マイノリティーならびに低・中所得者利用可能保険健康保険を除く。)にアクセス有する程度モニタリング 金融安定監督評議会対する、保険業者等について非金融銀行会社として連邦準備制度理事会監督下に置くことの勧告 テロリズム保険プログラム管理補佐 国際的な保険プルーデンス係る事項に関する連邦政府内の調整政策形成 州の保険係る措置に対して連邦政府外国当局との協定優先すべきか否か決定 州(州の保険規制当局を含む。)との間の保険に関する全国的に重要な事項および保険プルーデンス係る国際的に重要な事項についての協議 連邦保険局長は財務長官によって選任される政治任用の職である 一般に連邦保険局は、保険会社対し同局機能遂行のために合理的に必要となり得るデータ提出求めることができる。 局長において、州の保険係る措置が、米国外保険業であって米国協定又は条約締結する国に所在する会社親会社とするものに対し不利な取扱いを招くものである判断した場合に、その限度において、当該措置に対して連邦政府外国当局との協定優先することになる。

※この「A節:連邦保険局」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「A節:連邦保険局」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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