A節:投資者保護の向上とは? わかりやすく解説

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A節:投資者保護の向上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 09:00 UTC 版)

ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事における「A節:投資者保護の向上」の解説

A節には次のような規定含まれるSECにおける規制の虜予防し投資者影響増大させるため、この法律は、投資者代弁局、投資者諮問委員会任期4年12名から22名の委員から構成される。)、および投資者代弁局によって選任されるオンブズマン創設した。なお、投資者諮問委員会実際に2009年創設されており、したがって、この法律可決よりも先行しているが、この法律によって特に認められたものであるSECは、リテール投資者による投資商品・サービス購入時点における「販売時点開示」(point-of-sale disclosure規則発することを特別に授権され、これにより費用リスク利益相反などについての簡潔な情報開示されこととされている。この授権は、SEC2004年2005年販売時点開示規則案を実施できなかったことを踏まえたのである。これらの規則案が反発受けたのは、ブローカー=ディーラー負担重くするものと考えられたためであった例えば、電話での取引について口頭での開示求められ安価なウェブまたは電子メールによる開示認められず、また、顧客はその投資額を基礎とする開示求めることが許容されたのであった開示規 則決定するに際しては、この法律は、SECが「投資者試験」(investor testing)を行いリテール投資者金融リテラシー研究専門家依拠することを認めている。 A節は、SECに対してブローカー=ディーラー顧客対する「信認義務」を定め規則制定する権限与えている。この法律直ちにかかる義務創設するものではないが、この法律は、SECに対してかかる基準制定授権するとともにSECが、ブローカーディーラー投資助言業者などの顧客対す注意義務基準研究し、6ヶ月以内その結果議会報告することを求めている。この法律の下では、販売委託報酬受領することや取扱商品の幅に限りがあることは当該義務違反はならずまた、ブローカー=ディーラーに対して投資助言行った後の継続的な注意義務求められるものでもない

※この「A節:投資者保護の向上」の解説は、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の解説の一部です。
「A節:投資者保護の向上」を含む「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の記事については、「ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法」の概要を参照ください。

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