第13章手続のメリット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)
「連邦倒産法第13章」の記事における「第13章手続のメリット」の解説
第13章の第7章を上回るメリットとしては、次のものがある。抵当物受戻権の喪失手続を中止すること(もっとも当該手続は倒産手続が完了すれば復活するが)。第7章の下では免責の対象とならない種類の債務についても免責を得られ(super discharge)ること。担保物件を保全できること。担保債権者が過大な利息を取っている場合、または、その債権が担保物の価値との関係で担保過剰になっている場合(あるいはその双方の場合)に、その担保物を動産担保権から分離し、一部の債務の内容を強制的に変更することができる(cram dwon)こと 。事件が係属している間、申立をしていない連帯債務者に対する債権回収を防ぐことができること。
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