第13章手続のメリットとは? わかりやすく解説

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第13章手続のメリット

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)

連邦倒産法第13章」の記事における「第13章手続のメリット」の解説

第13章第7章上回るメリットとしては、次のものがある。抵当物受戻喪失手続中止すること(もっとも当該手続倒産手続完了すれば復活するが)。第7章の下では免責対象とならない種類債務についても免責得られsuper discharge)ること。担保物件を保全できること。担保債権者が過大な利息取っている場合、または、その債権担保物価値との関係担保過剰になっている場合(あるいはその双方場合)に、その担保物動産担保権から分離し一部債務内容強制的に変更することができる(cram dwon)こと 。事件係属している間、申立をしていない連帯債務者対す債権回収を防ぐことができること

※この「第13章手続のメリット」の解説は、「連邦倒産法第13章」の解説の一部です。
「第13章手続のメリット」を含む「連邦倒産法第13章」の記事については、「連邦倒産法第13章」の概要を参照ください。

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