第13章手続のデメリット
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)
「連邦倒産法第13章」の記事における「第13章手続のデメリット」の解説
個人破産の申立のデメリットは、申立の記録が最大10年間(第7章手続の場合は7年、第13章手続の場合は10年)に渡って、個人の信用情報に残ることである。第13章事件が係属している間は、債務者は、倒産裁判所の許可なくしては追加の信用供与を受けることが許されない。それ以前に、債権者が、このような個人に金を貸す危険を冒そうとはしないと思われる。しかし、こうしたデメリットは何も第13章に特有のものではない。このようなことは、第11章事件や第12章事件が係属中の債務者や、第7章事件が係属中あるいは最近まで係属していた者にも当てはまることである。
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