第13章手続のデメリットとは? わかりやすく解説

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第13章手続のデメリット

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)

連邦倒産法第13章」の記事における「第13章手続のデメリット」の解説

個人破産申立デメリットは、申立記録最大10年間(第7章手続場合7年第13章手続場合10年)に渡って個人信用情報に残ることである。第13章事件係属している間は、債務者は、倒産裁判所許可なくしては追加信用供与を受けることが許されないそれ以前に、債権者が、このような個人に金を貸す危険を冒そうはしない思われる。しかし、こうしたデメリットは何も第13章特有のものではない。このようなことは、第11章事件第12章事件係属中の債務者や、第7章事件係属中あるいは最近まで係属していた者にも当てはまることである。

※この「第13章手続のデメリット」の解説は、「連邦倒産法第13章」の解説の一部です。
「第13章手続のデメリット」を含む「連邦倒産法第13章」の記事については、「連邦倒産法第13章」の概要を参照ください。

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