第13章再建計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)
「連邦倒産法第13章」の記事における「第13章再建計画」の解説
第13章再建計画は、債務者が第13章による申立とともに、又は申立をした後すみやかに提出される文書である。 この計画は、倒産裁判所に提出された破産申立に関して、債務や先取特権の取扱い、債務者が保有し又は負担する資産及び負債への担保の設定状況を詳述するものである。この計画が認可されるための条件は第1325条に列挙されているが、その中には次のようなものがある。 無担保債権者が、第13章再建計画を通じて、少なくとも第7章清算において得られるであろう配当と同額以上の返済を受けること。 次のいずれかが満たされていること。 債権者が計画に反対していないこと。 債権者に債務全額を支払うこと。 債務者の可処分所得の全てを、少なくとも3年間(平均をこえる所得を得ている債務者の場合には5年間)第13章再建計画に組入れること。
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