第13章再建計画とは? わかりやすく解説

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第13章再建計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)

連邦倒産法第13章」の記事における「第13章再建計画」の解説

第13章再建計画は、債務者第13章による申立とともに、又は申立をした後すみやかに提出される文書である。 この計画は、倒産裁判所提出され破産申立に関して債務先取特権取扱い債務者保有し又は負担する資産及び負債への担保の設定状況詳述するのである。この計画認可されるための条件は第1325条に列挙されているが、その中には次のようなものがある。 無担保債権者が、第13章再建計画を通じて少なくとも第7章清算において得られるであろう配当同額上の返済を受けること。 次のいずれか満たされていること。 債権者計画反対ていないこと。 債権者債務全額支払うこと。 債務者可処分所得全てを、少なくとも3年間(平均をこえる所得得ている債務者場合には5年間)第13章再建計画に組入れること。

※この「第13章再建計画」の解説は、「連邦倒産法第13章」の解説の一部です。
「第13章再建計画」を含む「連邦倒産法第13章」の記事については、「連邦倒産法第13章」の概要を参照ください。

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