他の手続との比較とは? わかりやすく解説

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他の手続との比較

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/11 15:10 UTC 版)

連邦倒産法第13章」の記事における「他の手続との比較」の解説

返済行き詰まった個人債務者は、第7章清算あるいは破産)、第11章再建)、第12章農業従事者再建)、もしくは第13章再建)のいずれかに基づく倒産手続申し立てることができる。 第7章第11章のもとでは、債務者は、債権者申立により倒産手続の開始余儀なくされることもある。しかし、ほとんどの場合には債務者がどの章のもとで倒産手続開始する選択することができる。さらに、債権者申立により第7章手続もしくは第11章手続開始され場合には、債務者はこれを他の章に基づく倒産手続変更することができる。 債務者財産状況求め救済類型が、章の選択当たって大きな役割を果たす第13章再建計画後述)の実行必要な資金捻出するのに必要な可処分所得債務者有しない事案であれば第13章による申立て不可能になる。さらに、第109(e)により、第13章に基づく倒産手続申立をすることのできる個人債務限度額定められている。その金額は、2007年4月1日現在で、担保付でない債務場合336,900ドル担保債務場合1,010,65ドルであり、この額は毎年消費者物価指数対応して調整される第13章のもとでは、債務者はその債務3年ないし5年の期間で債権者弁済するための計画提示する。これは書面による計画であり、計画期間中に起こる全ての取引とその期間を詳細に定めなければならないまた、再建計画に基づく支払いは、手続開始30日から45以内開始されなければならないこの期間内は、債権者は、倒産裁判所介する場合除いて債務者従前抱えていた債務取立てを行うことができなくなる。通常は、債務者は自らの資産保持し債権者債権額よりも少な弁済しか得ることができなくなる。

※この「他の手続との比較」の解説は、「連邦倒産法第13章」の解説の一部です。
「他の手続との比較」を含む「連邦倒産法第13章」の記事については、「連邦倒産法第13章」の概要を参照ください。

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