他の手続への移行と申立の却下とは? わかりやすく解説

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他の手続への移行と申立の却下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)

連邦倒産法第11章」の記事における「他の手続への移行と申立の却下」の解説

第11章手続債権者によって申し立てられた等の一定の場合除き債務者はいつでも第11章手続第7章手続移行convert)することができる。利害関係者が、正当な事由cause)を示して申し立てた場合には、裁判所第7章手続移行したり、第11章基づく再建手続申立却下dismiss)することができる。正当な事由とは、たとえば、再建合理的可能性がないこと、再建案の実行可能性がないこと、債務者行為により債権者権利害されること等がある(1112条)。

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他の手続への移行と申立の却下

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)

連邦倒産法第7章」の記事における「他の手続への移行と申立の却下」の解説

債務者はいつでも第7章手続第11章第12章または第13章に基づく手続移行convert)させることができる。また、利害関係者申立に基づく裁判所命令により他の手続に移行することがあるが、第11章手続以外の手続への移行には債務者同意が必要である(706条)。 個人債務者が自ら第7章手続の開始申立て場合において、裁判所は、手続開始することが本手続の濫用になると判断した場合には、申立却下するか、債務者同意得て第11章または第13章に基づく倒産手続移行することができる(707(a)項)。これは、後述のように、第7章に基づく倒産手続終結すれば、ほとんどの個人債務者残債務について免責を得ることができるので、これが濫用されないための規定である。 特に、債務者月収無担保債の額との関係で一定上のレベルにある場合には、濫用推定される707条(b)項)。これは、2005年倒産制度濫用防止消費者保護に関する法律 (The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act)により導入されたもので、一定の収入のある個人債務者についてはほぼ強制的に第13章による債務返済選択させることを目的とした規定である。すなわち、この規定により申立却下され債務者現実的に第13章に基づく手続選択せざるを得なくなるからである。

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