他の手続への移行と申立の却下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 00:30 UTC 版)
「連邦倒産法第11章」の記事における「他の手続への移行と申立の却下」の解説
第11章手続が債権者によって申し立てられた等の一定の場合を除き、債務者はいつでも第11章手続を第7章手続に移行(convert)することができる。利害関係者が、正当な事由(cause)を示して申し立てた場合には、裁判所は第7章手続に移行したり、第11章基づく再建手続の申立を却下(dismiss)することができる。正当な事由とは、たとえば、再建の合理的可能性がないこと、再建案の実行可能性がないこと、債務者の行為により債権者の権利が害されること等がある(1112条)。
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他の手続への移行と申立の却下
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/10 15:11 UTC 版)
「連邦倒産法第7章」の記事における「他の手続への移行と申立の却下」の解説
債務者はいつでも第7章手続を第11章、第12章または第13章に基づく手続に移行(convert)させることができる。また、利害関係者の申立に基づく裁判所の命令により他の手続に移行することがあるが、第11章手続以外の手続への移行には債務者の同意が必要である(706条)。 個人債務者が自ら第7章手続の開始を申立てた場合において、裁判所は、手続を開始することが本手続の濫用になると判断した場合には、申立を却下するか、債務者の同意を得て第11章または第13章に基づく倒産手続に移行することができる(707条(a)項)。これは、後述のように、第7章に基づく倒産手続が終結すれば、ほとんどの個人債務者は残債務について免責を得ることができるので、これが濫用されないための規定である。 特に、債務者の月収が無担保債権の額との関係で一定以上のレベルにある場合には、濫用が推定される(707条(b)項)。これは、2005年の倒産制度濫用防止と消費者保護に関する法律 (The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act)により導入されたもので、一定の収入のある個人債務者についてはほぼ強制的に第13章による債務の返済を選択させることを目的とした規定である。すなわち、この規定により申立を却下された債務者は現実的には第13章に基づく手続を選択せざるを得なくなるからである。
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