他の章
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)
「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「他の章」の解説
人権、自由、義務は第5・11章で規定される。 (18-52条) 社会制度と家族制度は第13・14章で規定される。 (56-67条) 立法府 (国民議会) は第18章で規定される。 (76-88条) 大統領は第19章で規定される。 (89-97条) 行政府 (内閣の閣僚) は第20章で規定される。 (98条) 地方政府は第21章で規定される。 (99-105条) 司法府は第22・24章で規定される。 (106-116, 118-121条) 選挙制度と憲法改正手順は117条・127条・128条で規定される。
※この「他の章」の解説は、「ウズベキスタン共和国憲法」の解説の一部です。
「他の章」を含む「ウズベキスタン共和国憲法」の記事については、「ウズベキスタン共和国憲法」の概要を参照ください。
- 他の章のページへのリンク