世界における検察官倫理とは? わかりやすく解説

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世界における検察官倫理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:46 UTC 版)

法曹倫理」の記事における「世界における検察官倫理」の解説

検察官倫理とは「法の支配人権尊重する基本的な義務と責任」と表現される。すなわち、単に有罪判決獲得するだけではなく、「公益の代表者」として真実発見向けて努力し正義執行正しくなされるようにしなければならないとされる検察官とりわけ真実尊重する義務を負うのであり、この点において依頼者の利益奉仕する弁護人との差があるとされるこのような考え方に基づき国連国際検察官協会EU英国カナダオーストラリア米国などでは、厳重な証拠開示義務適正手続保持などを定めた明文検察官倫理規範制定されている。特に、日本法当事者主義継受した母法国であるアメリカにおいてはアメリカ法曹協会(ABA)の刑事司法基準において、検察官役割は「正義なされることを希求することで、有罪求めることではない」と明確に定められている。 違反に対する制裁厳しく米国2006年発生したデューク大学ラクロス・チーム事件」または「ナイフォン事件」として知られる事案においては無罪証拠隠蔽し開示怠ったナイフォン検事は、懲戒手続(The North Carolina state Bar v. Michael B. Nifong)を経て法曹資格剥奪された。

※この「世界における検察官倫理」の解説は、「法曹倫理」の解説の一部です。
「世界における検察官倫理」を含む「法曹倫理」の記事については、「法曹倫理」の概要を参照ください。

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