新民法・新商法制定時における取扱いとは? わかりやすく解説

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新民法・新商法制定時における取扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)

民事会社」の記事における「新民法・新商法制定時における取扱い」の解説

このような状況は、新民法・新商法においても概ね同様であった(ただし、新民においては会社」の語は「組合」に改められ、このことから「会社」の語は専ら商法上のものを指すこととなった。)。 つまり、商法典中に商人の定義として「本法ニ於商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スコトヲ業トスル者ヲ謂フ」との規定当時の4条)を、会社の定義として「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スコトヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」(当時42条)との規定を置き、民法典中に営利目的トスル社団商事会社設立条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得」(当時351項)との規定置いたこのように商行為をなすことを業とする社団法人については商法規定を置き、商行為をなすことを業としない営利目的社団法人については民法規定を置く態度が採られ、前者商事会社後者民事会社呼ばれた。 以上のことから、法律上民事会社についても商法規定準用されていた(当時民法352項)ものの、商事会社商行為をすることを業とするがゆえに商人資格有するのに対し民事会社商行為をすることを業としないから商人資格有しない理解されていた。

※この「新民法・新商法制定時における取扱い」の解説は、「民事会社」の解説の一部です。
「新民法・新商法制定時における取扱い」を含む「民事会社」の記事については、「民事会社」の概要を参照ください。

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