新民法・新商法制定時における取扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/08/21 21:18 UTC 版)
「民事会社」の記事における「新民法・新商法制定時における取扱い」の解説
このような状況は、新民法・新商法においても概ね同様であった(ただし、新民法においては「会社」の語は「組合」に改められ、このことから「会社」の語は専ら商法上のものを指すこととなった。)。 つまり、商法典中に、商人の定義として「本法ニ於商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スコトヲ業トスル者ヲ謂フ」との規定(当時の4条)を、会社の定義として「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スコトヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」(当時の42条)との規定を置き、民法典中に「営利ヲ目的トスル社団ハ商事会社設立ノ条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得」(当時の35条1項)との規定を置いた。このように、商行為をなすことを業とする社団法人については商法に規定を置き、商行為をなすことを業としない営利目的社団法人については民法に規定を置く態度が採られ、前者が商事会社、後者が民事会社と呼ばれた。 以上のことから、法律上は民事会社についても商法の規定が準用されていた(当時の民法35条2項)ものの、商事会社は商行為をすることを業とするがゆえに商人資格を有するのに対し、民事会社は商行為をすることを業としないから商人資格を有しないと理解されていた。
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