提出範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:34 UTC 版)
所得税法第225条1項3号に加えて、更に、以下に該当する場合は支払調書の提出が必要である(所得税法施行規則第84条)。 外交員等への支払で50万円を超える場合 馬主への支払で75万円を超える場合 プロ野球の選手などに支払う契約金で5万円を超える場合 弁護士などへの報酬で5万円を超える場合 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬で50万円を超える場合 そして、下記のような源泉徴収対象外の場合でも、支払調書は税務署に提出する必要がある(所得税法第225条1項3号)。 法人等に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないもの。 支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等 ただし、所得税法第204条2項により給与の源泉徴収をしていない個人などで源泉徴収不要の場合は、支払調書の提出は不要である(所得税法施行規則第84条)。
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