提出範囲とは? わかりやすく解説

提出範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 03:34 UTC 版)

源泉徴収票」の記事における「提出範囲」の解説

所得税法2251項3号加えて、更に、以下に該当する場合支払調書提出が必要である(所得税法施行規則第84条)。 外交員等への支払50万円超える場合 馬主への支払75万円超える場合 プロ野球選手などに支払契約金5万円を超える場合 弁護士などへの報酬5万円を超える場合 社会保険診療報酬支払基金支払診療報酬50万円超える場合 そして、下記のような源泉徴収対象外場合でも、支払調書税務署提出する必要がある所得税法2251項3号)。 法人等支払われる報酬料金等源泉徴収対象とならないもの。 支払金額源泉徴収限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬料金等 ただし、所得税法2042項により給与源泉徴収をしていない個人などで源泉徴収不要場合は、支払調書提出不要である(所得税法施行規則第84条)。

※この「提出範囲」の解説は、「源泉徴収票」の解説の一部です。
「提出範囲」を含む「源泉徴収票」の記事については、「源泉徴収票」の概要を参照ください。

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