組織再編成時の提出義務とは? わかりやすく解説

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組織再編成時の提出義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/22 09:12 UTC 版)

有価証券届出書」の記事における「組織再編成時の提出義務」の解説

会社合併会社分割株式交換または株式移転などの組織再編成当たって既存株主などに別の会社株式の発行あるいは交付なされる場合、「特定組織再編成発行手続き」や「特定組織再編成交付手続き」は、「募集」及び「売出し」に含まれることになっており、これについても有価証券届出書提出は必要となる。これについて、立法者である金融庁総務企画局企業開示課の谷口義幸峯岸健太郎が、雑誌旬刊商事法務』で語ったところによれば、「組織再編成に関する情報投資者にとって重要な投資情報であると考えられ」ること、「会社法において組織再編成における対価柔軟化が認められいわゆる三角合併が可能となり)、たとえば、合併において、開示会社であった消滅会社株主対し存続会社以外の開示会社株券対価として交付される場合従来取扱いでは、対価として交付される株券の発行会社存続会社でないために開示義務承継せず、当該消滅会社株主対価として交付され株券の発行会社に関する情報等を入手することができないこととなるため」、組織再編成対価として交付される有価証券発行者にも、その有価証券やその発行会社に関する情報開示義務づける必要があることから、組織再編成時に提出義務課すために、金融商品取引法第4条第1項改正実施し募集」及び「売出し」の中に組織再編成を含むようにしたと説明している。 なお、組織再編成であっても消滅会社が非開示会社である場合又は、存続会社開示会社である場合は、有価証券届出書提出不要である。

※この「組織再編成時の提出義務」の解説は、「有価証券届出書」の解説の一部です。
「組織再編成時の提出義務」を含む「有価証券届出書」の記事については、「有価証券届出書」の概要を参照ください。

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