復受任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)
2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で復受任の選任要件等の明文化が行われた。 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う(644条の2第2項)。 2017年の民法改正前も、通説は復代理に関する第104条・第105条の規定を類推適用し、委任者の許諾がある場合あるいはやむを得ない事由がある場合には復委任が認められるとし、原則として委任者は選任及び監督につき責任を負うと解していた。ただし、復代理の権限に関する第107条の類推適用については学説に争いがあり、この点について判例によれば復委任が復代理となるときは類推適用されるが、復代理とならない場合には類推適用されないとしていた(最判昭31・10・12民集10巻10号1260頁)。
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