復受任とは? わかりやすく解説

復受任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)

委任」の記事における「復受任」の解説

2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で復受任の選任要件等の明文化が行われた。 受任者は、委任者許諾得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(644条の2第1項)。 代理権付与する委任において、受任者代理権有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限範囲内において、受任者同一権利有し義務を負う(644条の2第2項)。 2017年民法改正前も、通説復代理に関する104条・第105条の規定類推適用し、委任者許諾がある場合あるいはやむを得ない事由がある場合には復委任認められるとし、原則として委任者選任及び監督につき責任を負う解していた。ただし、復代理権限に関する107条の類推適用については学説争いがあり、この点について判例によれば委任復代理となるときは類推適用されるが、復代理とならない場合には類推適用されないとしていた(最判3110・12民集10巻10号1260頁)。

※この「復受任」の解説は、「委任」の解説の一部です。
「復受任」を含む「委任」の記事については、「委任」の概要を参照ください。

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