「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)
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「GHQ草案手交時の脅迫問題」の記事における「「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)」の解説
その翌1956年8月、国立国会図書館が作成した「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)でも、1946年2月13日の項に「GHQ草案日本政府に手交さる」として「③ 天皇制保持の目的達成のためにも、司令部提案の如き憲法改正を提示することが必要であり、これなくしては天皇の身体“パーソン・オブ・ゼ・エンペラー”も保障しがたいこと(略)を勧告されるに至った。」と記載した。これにも資料出所はない。
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