「日本国憲法制定経過日録」とは? わかりやすく解説

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「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 16:48 UTC 版)

GHQ草案手交時の脅迫問題」の記事における「「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)」の解説

その翌1956年8月国立国会図書館作成した「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)でも、1946年2月13日の項に「GHQ草案日本政府手交さる」として「③ 天皇制保持目的達成のためにも、司令部提案如き憲法改正提示することが必要であり、これなくしては天皇身体“パーソン・オブ・ゼ・エンペラー”も保障しがたいこと(略)を勧告されるに至った。」と記載した。これにも資料出所はない。

※この「「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)」の解説は、「GHQ草案手交時の脅迫問題」の解説の一部です。
「「日本国憲法制定経過日録」(未定稿の三)」を含む「GHQ草案手交時の脅迫問題」の記事については、「GHQ草案手交時の脅迫問題」の概要を参照ください。

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