「報酬を得る目的」の意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
「非弁活動」の記事における「「報酬を得る目的」の意義」の解説
「報酬」とは、金銭に限られず、物でもサービスでもよい(サービスにつき大判S15.4.22)。当該法律事務が将来の顧客創出につながる宣伝効果を伴い、行為者がこの効果を認識している場合においても本目的が認められるとの説がある。報酬支払いが事前・途中・事後のいずれの場合であるかを問わない。支払についての明示あるいは黙示の契約は不要であり、謝礼の趣旨で支払われることを行為者が予期していれば本目的を充足する。 また、現実に報酬を得たことは本条違反の罪の成立要件ではない(東京高裁昭和50年8月5日判決・東京高等裁判所判決時報刑事26巻8号133頁)。報酬は事件を依頼した者から受領する場合に限定されず、第三者から受領する場合(無料法律相談の場所を提供している者からの報酬提供等)も含まれる。一定の入会金や会費を支払うと法律事務をするというような場合、通常、その入会金や会費は当該法律事務と対価的関連性がある。
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